業務案内(自動車登録)

自動車登録申請・車庫証明申請
 
 自動車の購入や保有にあたっては、新規登録・名義変更・ナンバー変更等の自動車登録申請が必要になります。自動車登録には、主に次の種類があります。
 
(1)新規登録申請(新車や中古車で、ナンバーのついていない自動車を登録する場合)
(2)移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
(3)変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
(4)抹消登録申請等(自動車の使用をやめたり、解体等をする場合)
 
(1)、(2)、(3)の申請には車庫証明が必要で、平日に警察署に少なくとも2回行く必要があります。(地域や申請の内容により、車庫証明が省略できる場合もあります)
 行政書士はこれらの手続きを承ります。
 
 
● 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)
 自動車を保有するための手続き(検査登録、車庫証明、税・手数料の納付)をインターネット上で一括して行うことを可能としたのが、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)です。OSSを利用することにより、これまで窓口に出向いて行っていた各種の手続きを、オンラインで行うことができます。行政書士は、OSS申請の手続きにも対応しております。
●封印制度(丁種封印)
 封印とは、自動車後面のナンバープレートの左上に取り付けられているもので、ナンバープレートの取り外し防止を図っています。
 通常は、自動車を運輸支局等に持ち込んで封印の取り付けをしてもらう必要がありますが、丁種封印制度により、行政書士は自動車の保管場所に出向いて封印を行うことが可能で、自動車を運輸支局に持ち込む必要がありません(出張封印)。また、行政書士間の再々委託により、遠隔地の封印にも対応しています。