業務案内(運送業)

運 送 業 関 係 業 務
 
 いわゆる「青ナンバー」のトラックによる貨物自動車運送事業や、タクシー、各種バス等の旅客自動車運送を行うには許可が必要です。これらの許可申請を行うには、事業計画を検討した上で、複雑な申請書や添付書類を準備しなければいけません。行政書士は、これらの許認可手続のほか、開業及び開業後の様々なサポートを承ります。
 行政書士が行う運送業関連の許認可手続きは、主なものとして、以下のものがあります。
 
1.一般貨物自動車運送事業(トラック、霊柩車等)
2.特定貨物自動車運送事業(荷主を限定するトラック)
3.貨物軽自動車運送事業(軽トラック)
4.第一種貨物利用運送事業(貨物取扱業)
5.第二種貨物利用運送事業(トラック+船または飛行機)
6.一般貸切旅客自動車運送事業(観光バス、貸切バス)
7.一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
8.一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)
9.自家用自動車有償貸渡事業(レンタカー)
10.特殊車両通行許可申請
11.自動車運転代行業の認定申請