業務案内(外国人雇用)

外 国 人 雇 用 関 係 業 務
 
 外国人の方を雇用しようとする場合、新たに日本に招聘するケースであれば在留資格認定証明書交付申請(ビザ取得のための申請)、すでに日本にいる方を雇用するケースであれば在留資格変更許可申請(ビザを変更するための申請)、留学生のアルバイトであれば資格外活動許可申請の手続きが必要になることがあります。
 在留資格関係の手続きを行おうとする際には、原則として、外国人本人(新たに外国人を受け入れる場合は、本人の親族や受け入れ企業の職員等)が地方入国管理局に出頭しなければいけませんが、「申請取次行政書士」(※)に依頼することにより、本人の地方入国管理局への出頭が免除されます。
 これらを含め、行政書士にて承る外国人関係手続には、主なものとして次のものがあります。申請取次行政書士に依頼することで、仕事や学業に専念することが可能です。ぜひご相談ください。
 
1.在留資格認定証明書交付申請
2.在留期間更新許可申請
3.在留資格変更許可申請
4.永住許可申請
5.再入国許可申請(海外旅行、一時帰国等)
6.資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
7.就労資格証明書許可申請(転職等)
 
(※)「申請取次行政書士」
出入国管理に関する法務大臣の認定講習を修了し、地方入国管理局に届け出た行政書士