業務案内(遺言・相続)

遺 言 ・ 相 続
 
 遺言には、遺言をする人が自分で作成する「自筆証書遺言」、公証事務を担う公務員である公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にしたままで遺言の存在のみを公証人に証明してもらう「秘密証書遺言」の3種類があります。
 行政書士は、これらの遺言書作成の支援を行います。
 また、遺産相続においては遺産分割協議書の作成を行うほか、遺産分割協議書の作成に向けた諸々の調査や、相続関係説明図の作成を承ります。(法的紛争段階にある事案や、登記、税務に関する業務を除きます)