業務案内(土地活用)

土 地 活 用
 
 自分の畑を宅地にして家を建てたい場合など、農地(田んぼや畑など)を農地以外として利用したい場合には、農地転用の許可が必要になります。「農地以外」には、宅地の以外にも、工場、店舗、駐車場なども含まれます。また、資材置場として一時的に転用する場合も許可が必要であるほか、農地を農地のままで他人に貸す場合も許可が必要です。
 この農地転用許可申請の他、一定規模以上の開発行為を行う場合に必要な開発行為許可申請や林地開発許可申請など、行政書士はさまざまな土地活用に関する申請手続を承ります。