業務案内(産廃業)

廃棄物処理業・自動車解体業関係業務
 
 廃棄物の収集運搬や処分(中間処理・最終処分)を業として行う場合、産業廃棄物であれば都道府県知事等、一般廃棄物であれば市町村長等の許可が必要です。
 また、がれき類の破砕施設や木くずの焼却施設、安定型廃棄物の埋立処分場のような廃棄物の処理施設を設置しようとする場合も都道府県知事等の設置許可が必要であり、さらに、多くの自治体では施設の設置許可の前に事前協議を行うよう定められています。
 これらの許可申請または事前協議を行うためには、事前に事業計画を検討した上で関係書類を収集し、申請書等を作成・提出しなければいけません。行政書士はこれらのサポート及び申請代理を承ります。
 産業廃棄物・一般廃棄物処理業のほか、自動車リサイクル法に基づく自動車引取業・フロン回収業の登録申請、解体業・破砕業の許可申請等も行政書士の業務です。