業務案内(知的財産権)
知的資産・知的財産関係業務
「著作権」は、著作物を創作した人に与えられる権利です。他の産業財産権と異なり、著作権は創作された時点から創作した人に権利が自然に発生しますが、著作権関係の法律事実の公示や著作権に関する取引の安全を図るための制度として、文化庁による著作権登録制度があります(※)。行政書士は、この著作権登録申請を承ります。
著作権分野以外でも、特許権・商標権の移転登録、農業分野における種苗法に基づく品種登録申請、著作権・特許権・商標権等の売買等の契約にける契約書作成等、知的財産ビジネスに関するご相談を承ります。(他の法令で制限されているものを除きます)
(※)プログラムの著作物に関しては一般財団法人ソフトウェア情報センターが登録事務を行っています。