入会手続きのご案内
入会手続きのご案内
はじめに
行政書士の種類(個人開業/行政書士法人の社員/行政書士又は行政書士法人の使用人)により必要書類が異なる場合がありますので、新規登録のご相談や、登録申請をされる際には、必ず、事前に岩手県行政書士会事務局までお電話にてご連絡くださいますようお願いいたします。
<お問い合わせ先>
登録に関する審査について
登録に関する審査は、日本行政書士会連合会で行っております。岩手県行政書士会では、事前に登録の可否についてお答えすることはできません。
なお、登録申請から登録・入会まで4週間~6週間程度かかります。
登録申請に必要な書類
登録申請をご希望される方は、必ず、岩手県行政書士会事務局まで事前に電話予約のうえ、ご来局ください。
【申請受付】時間予約制(事前にお電話でご予約下さい)
電話番号:019-623-1555
受付時間:平日 午前9時~11時30分 午後1時~4時
電話番号:019-623-1555
受付時間:平日 午前9時~11時30分 午後1時~4時
【申請方法】下記の1~4を必ず登録申請者本人がご持参ください。
1.申請書 2.添付書類 3.登録諸費用(現金) 4.登録免許税(収入印紙)
※入会金等、登録に必要な費用につきましては、事務局までお問い合わせください。
1.申請書 2.添付書類 3.登録諸費用(現金) 4.登録免許税(収入印紙)
※入会金等、登録に必要な費用につきましては、事務局までお問い合わせください。
1.申請書
2.添付書類
(1)
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履歴書は両面印刷です。両面印刷できない場合は、表裏2枚の履歴書を2箇所でホッチキス止めし、1枚目と2枚目の間に契印をしてください。(写真は貼付しないでください。)
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(2)
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(3)
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住民票の写し
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発行後3ヶ月以内のもので、本籍地の記載のあるもの。
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(4)
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本籍地の市区町村長が発行する身分証明書
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発行後3ヶ月以内のもの。
「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に当該しない者である旨の証明」を提出してください。ただし、自治体において下記ア、イを併せた証明しか発行していない場合は、その身分証明書を提出してください。
ア.禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
イ.破産者で復権を得ないものに該当しないこと
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(5)
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資格を証する書面として、右のいずれか
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行政書士試験合格証 または 行政書士試験合格証明書
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原本
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行政事務歴による登録については、事前審査を受けていただいてから申請をしていただいております。必ず、任命権者と事前に協議し、公務員職歴証明書のコピーをFAX(019-651-9655)またははメール(info@iwate-gyosei.jp)等で、連絡先を明記の上、当事務局までご提出ください。また、必要に応じて公務員職歴証明書補足用紙をダウンロードの上ご使用ください。
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各登録機関発行の証明書原本
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弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する方の場合
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(6)
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事務所に関する書面(個人開業の場合)
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【事務所とする建物が自己所有である場合】
建物登記事項証明書または家屋課税台帳登録事項証明書
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【事務所とする建物が親族の所有または共有である場合】
A.建物登記事項証明書または家屋課税台帳登録事項証明書
B.所有者から申請者への使用承諾書
※ A、Bの両方を提出してください。
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【事務所とする建物が借用の場合】
A.建物登記事項証明書または家屋課税台帳登録事項証明書
B.建物所有者と使用者の間で取り交わされた賃貸借契約書
C.所有者から申請者への使用承諾書
※ A、B、Cをすべて提出してください。
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【他の行政書士と同一室内に事務所を設ける場合】
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【その他の士業と同一室内に事務所を設ける場合】
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(7)
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事務所の位置図、平面図等
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(8)
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事務所の外観写真
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建物全体が撮影されているものと、出入り口が撮影されているもの
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(9)
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事務所内部の写真
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机や事務機器等の配置・応接の状況がわかるもの
※依頼者に対し守秘義務が果たせる環境である必要があります。
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(10)
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写真は貼付しないでください。
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(11)
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申請者の写真(7枚)
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・縦3.0cm、横2.5cm
・無帽・正面・上三分身・ 無背景
・裏面 に氏名及び撮影年月日を記入したもの
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(12)
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誓約書(様式第3号)
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(13)
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【他の単位会から転入する行政書士の場合】
A.行政書士変更登録申請書(添付資料を含む。)
B.住民票の写し
※ A、Bの両方を提出してください。
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(14)
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【法人、団体又はその他の事業所に勤務する場合、行政書士または行政書士法人の使用人となる場合】
誓約書 (詳細は、事務局にお問い合わせください。)
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(※)上記(7)~(14)は岩手県行政書士会に提出する書面です。