業務案内(建設業)
建 設 業 関 係 業 務
一定規模以上の建設工事を請け負う場合は、都道府県知事または国土交通大臣による建設業許可が必要です。建設業許可を取得するにあたっては、要件を満たすかを確認・検討した上で、申請書や申請内容に応じた添付書類を準備しなければいけません。行政書士はこれらの書類の作成や添付書類準備のご案内を行い、申請の代理まで承ります。
また、建設業の許可申請のほか、公共工事を受注するために必要である入札参加資格審査申請や、経営状況分析申請、経営規模等評価申請も行政書士の業務です。