「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について

「行政書士法の一部を改正する法律」の成立について

 「行政書士法の一部を改正する法律」が令和7年6月13日、法律第65号として公布され、令和8年1月1日から施行することとなりました。

 今回の主な改正点は次の5点です。

① 行政書士の使命(第1条)

 行政書士法第1条の「目的」が「行政書士の使命」となり、業務を通じて行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することが使命として定められました。

② 職責(第1条の2)

 「職責」として、品位保持、業務に関する法令及び実務への精通、公正かつ誠実な業務の執行が定められました。また、業務を行うにあたり、デジタル社会の発展を踏まえ、情報通信技術の活用等のへの取り組みを通じて、国民の利益の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないことと定められました。

③ 特定行政書士の業務範囲の拡大(第1条の4第1項第2号)

 特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続を代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することができる範囲について、「行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの」から、「行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関するもの」に拡大されました。

④ 行政書士又は行政書士法人でない者による業務制限の明確化(第19条)

 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て、業として行政書士法第1条の3に規定する業務を行うことができないことが明記されました。

⑤ 両罰規定の整備(第21条の2、第22条の4、第23条第2項、第23条の2第2号)

 行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。