行政書士になるには
はじめに
行政書士となるためには、行政書士となる資格を持った上で、事務所を置く都道府県の行政書士会を通じて
日本行政書士会連合会へ登録しなければなりません。
行政書士になるには
1. 行政書士の種類
2. 行政書士となる資格
3. 行政書士の欠格事由
1. 行政書士の種類
行政書士には、下記の種類があります。
1、業務を行う事務所を有する行政書士(個人開業の行政書士)
2、行政書士法人に所属する社員である行政書士(行政書士法人の社員)
3、行政書士又は行政書士法人の使用人であり、行政書士又は行政書士法人の事務所に勤務する行政書士
(使用人である行政書士)
2. 行政書士となる資格
下記1~3のうち1つに該当すると、行政書士になる資格があります。
1、行政書士試験に合格すること
行政書士試験については、『財団法人行政書士試験研究センター』にお問い合わせください。
TEL:03-5251-5531
FAX:03-5251-5532
U R L :http://gyosei-shiken.or.jp/
2、国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が通算して20年以上(高等学校を卒
業した者等は17年以上)であること
詳しくは、岩手県行政書士会事務局(TEL:019-623-1555)までお問い合わせください。
3、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格があること
※以上の資格のみでは、行政書士として業務を行うことはできません。
行政書士としての業務を行うには、個人開業の場合は業務を行う事務所を設けた上、
岩手県行政書士会を経由して日本行政書士会連合会に行政書士の登録申請をして、
行政書士名簿に登録される必要があります。
3.行政書士の欠格事由
下記の項目のいずれかに当てはまる者は、行政書士になる資格がありません。
1、未成年者
2、成年被後見人又は被保佐人
3、破産者で復権を得ない者
4、禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなって
から3年を経過しない者
5、公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
6、行政書士法第6条の5 第1項の規定により、登録の取消しの処分を受け、当該処分の日か
ら3年を経過しない者
7、行政書士法14条第1項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を
経過しない者
8、懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理
士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処を受けた者
で、これらの処分を受けた日から3年を経過しない者