業務案内(飲食店・風営)

飲食店営業・風俗営業関係業務
 
 飲食店や遊技店を開店しようとする場合は、営業を開始する前に、行おうとする営業の業態に応じて保健所または警察署に必要書類、図面等を提出し、その施設が基準を満たしているかの確認を受ける必要があります。行政書士はこれらの営業許可申請書類及び添付書類の作成、申請の代理を承ります。
 行政書士が行う飲食店・風俗営業関連の許認可手続きは、主なものとして、以下のものがあります。
 
1.飲食店営業許可申請手続(食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
2.風俗営業許可申請手続(接待飲食店=キャバレー、ナイトクラブ、料亭等)
3.風俗営業許可申請手続(遊技場営業=麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
4.深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)
5.性風俗特殊営業届出(ソープランド、ラブホテル、派遣型ファッションヘルス等)