業務案内(契約書)

契 約 書 等 の 作 成
 
 土地や建物の貸し借りやお金の貸し借りをする際、口約束だけでも契約自体は成立しますが、その内容を書面にして残すことによって、後々のトラブルを未然に防止することができます。行政書士はこれらの契約書の作成を承ります。
 また、残念ながらトラブルが発生してしまった場合、そのトラブルについて双方の協議が整った後で作成する合意書や示談書の作成を承ります。
 この他、交通事故が発生した場合の事故調査報告書等の作成、自賠責被害者請求、後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続きを承ります。また、加害者と被害者の間で示談が成立した場合、示談書の作成も承ります。