業務案内(内容証明他)

内 容 証 明 ・ そ の 他

内容証明

 内容証明とは、いつ、誰から誰宛に、いかなる内容の文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、クーリングオフや未払金の督促など、様々な場面で活用されています。行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として作成します。
(ただし、法的紛争段階にある事案に係るものは除きます)
 

公正証書

 「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。公正証書には強い証明力があり、一定の要件を備えた公正証書は執行力を持ちますので、将来の紛争予防に大きな効果があります。
 行政書士は、各種の契約書等を公正証書にする手続きや、会社定款の認証を受ける手続きを代理人として承ります。
 

債権・債務関係

 行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を承ります。債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も承ります。
(ただし、裁判所に提出するための書類及び弁護士法に関わるものは除きます)